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広島高等裁判所岡山支部 昭和35年(ネ)106号 判決

控訴人(附帯被控訴人) 日本興油工業株式会社

被控訴人(附帯控訴人) 岡田登与子 外一名

主文

本件控訴を棄却する。

原判決中被控訴人(附帯控訴人)等の敗訴部分を取消す。

控訴人(附帯被控訴人)は、被控訴人(附帯控訴人)岡田登与子に対し金七十三万六百六十四円及びこれに対する昭和三十二年五月十七日以降完済に至るまで年五分の割合による金員、被控訴人(附帯控訴人)岡田敬子に対し金百三十二万二千九百二十四円及びこれに対する昭和三十二年五月十七日以降完済に至るまで年五分の割合による金員の各支払をせよ。

被控訴人(附帯控訴人)等のその余の請求を棄却する。

控訴費用(附帯控訴費用を除く)は控訴人(附帯被控訴人)の負担とし、その余の訴訟費用は第一、二審を通じこれを三分しその一を被控訴人(附帯控訴人)等その余を控訴人(附帯被控訴人)の負担とする。

本判決は第三項に限り被控訴人(附帯控訴人)岡田登与子において金二十万円、被控訴人(附帯控訴人)岡田敬子において金四十万円の担保を供するときは、その関係部分につき仮に執行することができる。

事実

控訴代理人は「原判決中控訴人敗訴の部分を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。」との判決、附帯控訴につき「附帯控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は附帯控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人等代理人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決、附帯控訴につき「原判決中被控訴人敗訴の部分を取消す。控訴人は被控訴人岡田登与子に対し金百二十万円被控訴人岡田敬子に対し金二百三十五万円及びそれぞれに対する昭和三十二年五月十七日以降完済に致るまで年五分の割合による金員の支払をせよ。訴訟費用は第一、二審共控訴人の負担とする。」との判決及び担保を条件とする仮執行の宣言を求めた。

当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用、認否は

被控訴人等代理人において

一、原判決第四枚目表第十一行目「年間生活費一八万円」とあるを「生活費月額八千百六十九円」と訂正する。

附帯控訴にかかる請求金額は(一)原判決摘示請求原因第七、八項の損害金(但しこれは被控訴人登与子のみ)(二)被控訴人等の相続した慰藉料(三)被控訴人等の固有の慰藉料(四)得べかりし利益の喪失による損害金の順序で支払を求めるものである。

と述べ

二、〈証拠省略〉

被控訴代理人において

一、本件事故は被害者において交叉点の手前約二十米の地点で道路を斜めに横断せんとして突然道路右側に進出したために生じたものであり、本件事故は被害者側の過失によるものであると同時にそれは控訴人側にとつても不可抗力によるものといわねばならない。

得べかりし利益の喪失による損害額の計算にあたつては被害者の支払うべかりし納税額年間二十万円及び生計費年間二十七万六千六百円合計一ケ年四十七万六千六百円を被害者の得べかりし一ケ年の収入より控除すべきである。

被害者亡岡田忠義の余命年数が本件事故の時から起算し二二・八八年であることを認めるが、その稼働可能の年数は十二年であるからこれをホフマン式計算の基礎となすべきである。

被控訴人等は本件事故により自動車損害保険の慰藉料として各自金五万円宛を受領しているから慰藉料算定にあたりこれを控除すべきである。

と述べ

二、〈証拠省略〉

たほか、原判決事実摘示のとおり(但し原判決第六枚目表第十行目「小方靖二」とあるは「小方清二」の誤記と認める。)であるからこれを引用する。

理由

亡岡田忠義が昭和三十二年二月十四日午後四時頃岡山県都窪郡吉備町庭瀬三百十六番地先岡山倉敷国道交叉点附近をスクーターで進行中、訴外雁昭市の運転する普通貨物自動車にスクーター後部を突き当てられて路上にはね飛ばされ、よつて頭蓋骨粉砕により即死したことは当事者間に争いがない。

当裁判所は右事故は雁の過失によつて生じたものと認めるものであつて、その理由は原判決の理由に説示するとおりであるからこれを引用する。右認定に反する当審における証人雁昭市(第一、二回)同江川浄(第一回)の各証言は措信し難く、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

控訴人は、本件事故は被害者が交叉点の手前約二十米の地点で道路を斜めに横断しようとして突如道路の右側に進出したことによるものであるから、被害者の過失によるものであつて、雁昭市の不可抗力によるものである旨主張し、成立に争いのない甲第四号証には、右雁の運転する貨物自動車のスリツプ痕及び衝突地点はいずれも舗装道路中央より稍右寄り個所にして右衝突地点には被害者の運転したスクーターの方向指示燈のガラス片が落ちていたこと、右自動車の前部バンバーの右側にスクーターと衝突した痕跡の存する旨の各記載があるから、被害者はスクーターを運転して右道路の右側へ横断すべく進出した際その中央より右側において衝突したものではないかとの疑いを容れる余地もないではないが、衝突の際における衝撃を考慮するなら、右スクーターの破損した部品の落下地点をもつて直ちに衝突地点と断定するを得ないのみならず、右甲号証に成立に争いのない甲第七号証第九号証及び当審における検証の結果を綜合すると、雁昭市は右貨物自動車を被害者の運転するスクーターの後方より追突させたものであつて、右スリツプ痕も衝突地点より約十六・八米距て十七・二米の長さに亘つて存していた事実を認め得るから右甲第四号証の記載だけから、直ちに控訴人の主張する如く、被害者が道路右側に進出していたとは認め難く、却つて当審証人縄鉄雄の証言によれば、本件事故発生当時被害者は右道路の略々中央に位置していたことを認め得るのである。のみならず、旧道路交通取締法施行令第二十三条の規定によると、自動車の交叉点における追越は禁止されているのであるが、他方同法第十四条第二項によると、自動車が右折しようとするときは「あらかじめその前からできるだけ道路の中央によつて」交叉点の中心の直近の外側を徐行して回らねばならないこととなつていたから、自動車の運転に従事する者は、交叉点における追越をなすべきでないのはもち論、その付近において追越をなす場合においても、特に先行車の右折に具えてその動向に注意し何時でも急停車その他必要な措置を執り、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務の存することは明らかであるところ、前示甲第四号証、第七号証、第九号証、当審における検証の結果、原審及び当審における証人縄鉄雄、当審証人雁昭市(第一、二回)の各供述、本件口頭弁論の全趣旨を綜合すると、訴外雁昭市は控訴会社の自動車運転手として自動車運転の業務に従事する者であること、本件事故現場は倉敷市から岡山市に通ずる幅員約十一米(舗装路面は六米)の交通頻繁な道路であつてその前方約十二、三米は幅員約三・七米の道路が略々直角に交叉(交叉点における右道路の幅員は約九米)していること、雁昭市は右交叉点の手前約三十米の個所において被害者の運転するスクーターを追越そうとしたところ、被害者は右交叉点において右折すべく、左上膊部を略々水平にその前膊部を上にして手首を斜め左に挙げて合図をなし道路の略々中央に寄つたが、右雁は減速の措置も執らずに法定速度を超える時速約四十二、三粁の速度で進行し、もつて本件事故を惹起するに至つた事実を認め得るから、本件事故は、右雁の過失に基くものというべきであつて、控訴人の主張する如く不可抗力と目すべきものではない。もつとも、前示甲第八、第九号証及び当審証人雁昭市(第一、二回)の供述によると、雁昭市は被害者の手による合図を左折若しくは右折のいずれの合図であるか解し難かつたことを認め得ないでもないが、前示の如く被害者が左手の上膊部を略々水平にその前膊部を上にして手首を斜め左に挙げて合図をなした以上、右合図が左折、徐行、停止、後行車に対する追越の合図に該当しない(旧道路交通取締法第二十二条同法施行令第三十六条参照。)ことは明らかであるから、これを右折の合図と認識せずそのまま自動車を進行させた点において、雁昭市が過失の責を免れ得ないことは明らかである。

本件事故が雁の過失によると認むべきこと前記のとおりであるところ、右事故が雁が被用者として控訴人の事業の執行中に生じたものであることは当事者間に争いがないから、自動車損害賠償保障法第三条民法第七百九条第七百十五条により、雁の前記不法行為による損害については、控訴人がその使用者としてこれを賠償する責任があるといわねばならない。

そこで右事故により発生した損害額につき検討する

(一)  忠義の得べかりし利益の喪失額

亡忠義が畳表及びその材料の卸、小売業を営んでいたことは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第十号証及び当審における調査嘱託の結果(岡山税務署長回答)を綜合すれば、同人の営業収益(所得決定額)は、昭和二十七年度は金九十七万七百十四円、昭和二十八年度は金百十四万千百五円、昭和二十九年度は金六十五万五千三百円、昭和三十年度は金八十七万二百六十円、昭和三十一年度は金百二十五万二千八百四十三円であることが認められる。そこで右五ケ年の平均値をとつて岡田忠義の本件事故後において得べかりし年間営業収益を金九十七万八千四十四円と見積るのを相当とする。

しかしてこれを基礎として年間の純利益を算出するには右金額より年間生活費を控除すべきは勿論であるが、更に諸税の額をも差引くべきかどうかについては疑問の余地がある。しかし、損害賠償はその原因たる不法行為ないし債務不履行がなかつたならば存在したであろう財産状態に復帰せしめることを目的とするのであるから、生命侵害の不法行為において得べかりし利益の喪失による損害額を算定するにあたつては将来被害者が生存し営業収益をあげる限りこれに必然的に随伴するであろう支出を控除すべきである。しかして税金は営業収益あるところ必然的に賦課徴収せられるものであるから、生計費と共に必然的の支出として営業収益より控除すべきものといわねばならない。従つて年間営業収益より年間生活費及び諸税の額を差引いた残額が忠義が生存すれば取得すべかりし純利益となるものというべきである。

更に、この点に関し前記忠義の畳表及びその材料の卸小売経営による収益はその全部が一身専属的のもの即ち同人の特技によるものではなく、同人の死亡後も同人の家族等によつて継続して挙げ得べきものも含まれているのであるから同人はこれを全部喪失したとはいえないものであり同人死亡後において家族の経営により挙げ得た収益と比較しこれより大なる部分をもつて忠義の死亡により喪失した利益とすべきであるとの見解のあり得るところであつて、原判決もかような見地に立つているものと言い得る。しかし、個人企業は会社企業等と異り、経営者個人を離れて別個独立の存在を持つものではなく、あくまでも経営者個人に従属するものであるから、経営者個人がその企業を通じて挙げ得る利益は総て経営者個人に帰属し、将来の得べかりし利益の喪失についてもその理を異にしない。もつとも老舗等の固定した基盤を有する個人企業にあつては一見経営者の変更交替等にかかわりなく企業が継続して行くように見えるけれども、この場合においてもなお企業は経営者個人の完全支配に服しているものであつて従つて結局においては経営者個人の手腕力量に依存しているというに妨げないから前主の喪失した得べかりし利益と後主の挙げ得る利益とは必ずしも重複するものということはできない。従つて前記の見解は採用し難い。

ところで忠義の年間生活費については、成立に争いのない甲第十六号証によれば、昭和三十二年度の東京を基準の百とした三人世帯の標準生計費は月額二万五千六百三十五円で岡山の府県別指数は九五・六であることが認められ、この事実に前認定にかかる年間営業収益の金額、本件口頭弁論の全趣旨を綜合すれば、岡田忠義の本件事故当時における生計費は年額十八万円であると認めるのを相当とする。控訴人は生計費は年二十七万六千六百円と主張しているが、これを認めるに足る立証はない。

次に控除すべき税額につき按ずるに、近時税額はおゝむね年を逐うて減少の傾向にあることは顕著な事実であるから、もし本件事故当時の年度即ち昭和三十二年度における税制により当該年度の前記年間営業収益九十七万八千四十四円に対する税額を算出しこの税額を以て爾後毎年の純益を算出するにあたり前記年間営業収益より控除すべき税額として取扱うときは、控除すべき税額が不当に過大となるおそれがあるから、むしろ右年間営業収益に対する前記昭和三十二年度より本件口頭弁論終結の年である昭和三十六年度までの各年度の税額を算出しこれらの平均値を出してこれを以て本件事故当時以後に毎年控除さるべき税額として取扱うのを相当とする。しかして被控訴人登与子が忠義の妻であり被控訴人敬子が忠義の長女(一人子)であつたことは当事者間に争いがなく、右争いのない事実に原審における被控訴人登与子本人の供述を綜合すれば、忠義死亡当時被控訴人等が忠義の扶養家族であつたことを認め得べく、被控訴人敬子が昭和九年十二月十六日生であることは成立に争いのない甲第一号証により明らかであり、忠義の職業が畳表及びその材料の卸小売であつたことは当事者間に争いがないからこれらを基礎として各年度の税金を算出すると、年間営業収益九十七万八千四十四円に対し、所得税額は昭和三十二年度金十九万三千四百円同三十三年度金十六万五千円同三十四年度金十五万八千円同三十五年度金十五万六千二百五十円同三十六年度金十二万三千七百五十円であり、事業税額は昭和三十二年度同三十三年度各金五万八千六百四十円同三十四年度ないし同三十六年度各金五万二千二百四十円であり、住民税額は昭和三十二年度金七万五千六百五十円同三十三年度金七万四千二百十円同三十四年度金七万千四百五十円同三十五年度金六万八千五百八十円同三十六年度金七万二百五十円であることは各関係法令により明白である。そこでこれら各税額の右五年間の平均値を算出すると、所得税は金十五万九千二百八十円、事業税は金五万四千八百円住民税は金七万二千二十八円となること計算上明白である。

そこで前記年間営業収益九十七万八千四十四円より右認定にかかる年間生計費金十八万円前記諸税金(右五年間の平均値)合計二十八万六千百八円を控除した残額金五十一万千九百三十六円が一ケ年の純益金となるべきである。

次に忠義の余命年数が本件事故の当時より二二・八八年であることは当事者間に争いがないところ、当裁判所は右争いのない事実に前顕甲第一号証により認め得る忠義が明治四十一年十一月一日生であること前記の忠義の職業その他諸般の事情を綜合し、その稼働年数は本件事故の当時より起算し二十二年間であると認める。

そこで前記の一ケ年の純収益五十一万千九百三十六円を基礎として忠義の前記稼働年数二十二年間に得べかりし利益を前記事故の日に一時に受領すべき金額に換算するためホフマン式計算法により年五分の中間利息を控除して計算すると金七百四十六万四千二十六円となること算数上明白である。

(二)  その余の損害額については当裁判所は(い)忠義自身の蒙つた精神的損害額については前示認定の死亡の態様、営業状況等諸般の事情を考慮し金二十万円を相当と認め、(ろ)被控訴人両名の蒙つた固有の精神的損害額については前示認定の忠義の死亡の態様、原審における被控訴人登与子本人尋問の結果により認められる約二十三年に及ぶ婚姻継続の事実、忠義の死亡が被控訴人敬子の大学卒業直前であつた事実、家業に対する被控訴人等の未経験、控訴人から金一万円の香奠が提供された事実等諸般の事情を考慮し各金二十万円を相当と認める。更に(は)葬式費用及び医薬代は合計金十九万三千七百五十五円(に)スクーターの損害額は金五万円であると認定するが、その理由は原判決がその理由において説示するとおりであるからこれを引用する。

次に過失相殺の抗弁につき按ずるに、当裁判所は本件事故については忠義自身の過失も一部の寄与をしているから控訴人の損害賠償額の算定についてはその額を損害額の四分の三に減じて然るべきものと判断するが、その理由は「交叉点の中心から二〇米の地点で忠義が左手を横か上かはつきりしない格好であげ」とあるを削除するほか、原判決がその理由において説示するとおりであるからこれを引用する。甲第十七号証の一、二の記載及び当審証人縄鉄雄の証言をもつてしてはいまだ右認定を左右するに足りない。

ところで被控訴人登与子が忠義の妻であり、被控訴人敬子が忠義の一人娘であることは前記のとおりであつて、被害者の慰藉料も同人が生前に放棄したと認むべき格別の事情も認められない本件においては、当然相続の対象たり得るものと解するを相当とするから、前記損害額中被控訴人登与子は(一)(二)の(い)(に)の各三分の一(相続分)に(二)の(ろ)(は)を加えた額の四分の三(過失相殺による減額率)である金二百二十二万三千八百二十二円を、又被控訴人敬子は(一)(二)の(い)の各三分の二(相続分)に(二)の(ろ)を加えた額の四分の三(過失相殺による減額率)である金三百九十八万二千十一円を、それぞれ控訴人に対し請求し得べき筋合であるが、被控訴人等は自動車損害賠償保障法に基く保険金三十万円を損害賠償金として受領済みであることは被控訴人等の自認するところであるから、右金額を各相続分に応じて右請求し得べき金額からそれぞれ差引き、結局被控訴人登与子は金二百十二万三千八百二十二円を、被控訴人敬子は金三百七十八万二千十一円をそれぞれ控訴人に対し請求し得るものというべきである。

控訴人は被控訴人等が本件事故により自動車損害保険の慰藉料として各自五万円宛を受領しているから慰藉料算定にあたり控除さるべき旨主張するけれども、この事実を認めるに足る資料はなく、却つて原審証人野村順三(第二回)の証言により成立を認める乙第十号証によれば自動車損害賠償責任保険による賠償額は金三十万円に決定したものであつてそれを超ゆる金員の給付はなかつたことを認め得るから右主張は採用し難い。

よつて被控訴人等の各請求は右各金額及びこれらに対する本件訴状送達の日の翌日であること記録上明らかな昭和三十二年五月十七日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による各遅延損害金の支払を求める限度において正当であるからこれを認容しその余は失当であるからこれを棄却すべきところ、原判決はそのうち被控訴人登与子については金百三十九万三千百五十八円被控訴人敬子については金二百四十五万九千八十七円と各これに対する遅延損害金についてのみ請求を認めているので、当裁判所は控訴人に対し原審認定金員の外になお右金額と当審において認容すべきものと判断する金額との差額の支払を命じ、控訴人の控訴は理由がないからこれを棄却することとし、民事訴訟法第三百八十四条第三百八十六条第九十六条第九十二条第九十三条第百九十六条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判官 柴原八一 柚木淳 長久保武)

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